空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日(水曜日)に施行されました。
これにより、特定空家等(周囲に著しい悪影響を与える空家等)に加え、適切な管理が行われていない空家等を管理不全空家に認定し、市区町村長から指導・勧告できるようになります。
勧告を受けた管理不全空家は、その敷地の固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除されます。
詳しくは、「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)」をご覧ください。