老朽化した危険な空家を除却すると, 固定資産税を最長5か年度減免いたします。
空家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が適用されなくなるため、税額が高くなり、空家を放置する要因の一つとなっています。
市では、空家を除却して、高くなった税額分を減免することにより、空家の除却を促進し、その土地を活用することによって、安全・安心なまちづくりに寄与することを目的としております。
【減免対象の要件】
・住宅用地特例の適用を受けている空家であること
・老朽危険空家判定により、一定以上基準を満たしたもので、老朽危険空家と認定されたもの
・空家除却後、その土地が営利目的で使用されていないもの
・市税を滞納していないもの
・当該空家の敷地を不動産売買、若しくは不動産貸付を業としている者又は土地賃貸借契約等により収入を得ている者が所有していないこと
【事前調査】
・固定資産税の減免を受ける場合、空家の除却前に老朽危険空家判定を受ける必要があります。
※空家を除却してからは、老朽危険空家の判定を受けることができなくなりますので、除却前に必ず申請してください。
【減免額】
・住宅用地特例を適用した場合の固定資産税額の差額
【減免期間】
・住宅用地特例が適用されなくなる年度から起算して5か年度
※減免を受けようとする年度ごと申請が必要
申請の流れ
1.老朽危険空家の認定申請(空家が除却される前)
2.老朽危険空家に該当するかどうかの現地調査(老朽危険空家判定)
3.審査会にて認定の可否(認定通知書及び不認定通知書にて通知)
4.空家除却後、空家所在地整地済証明書の発行(空家除却後に当該土地が整地されているか現地確認)
5.減免申請及び整地済証明書にて申請(税務課にて申請)
6.減免決定通知書にて通知
申請様式
小松島市老朽危険空家認定申請書(様式第1号)(DOCX 12.9KB)
小松島市老朽危険空家認定申請書(様式第1号) (PDF 94.6KB)