1 森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所のある個人に対して課税され、令和6年度から市・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。なお、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、均等割額を平成26年度より市・県民税で500円ずつ計1,000円引き上げていた臨時措置は、令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
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森林環境税額 | ― | 1,000円 |
県民税均等割額 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税となる基準について
森林環境税は、所得が一定の基準以下の方は課税されません。小松島市において森林環境税が非課税となる基準は、個人市・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。
2 上場株式等に係る所得の課税方式の統一
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等は、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択可能でしたが、令和6年度(令和5年分)より、課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。上記の改正により、確定申告において申告した「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座分)」については、市・県民税においても「申告する」こととなり、市・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和5年分以降の確定申告の際はご注意ください。
※「合計所得金額」が増加すると、配偶者控除や扶養控除の適用、市・県民税非課税の判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等の算定、その他の行政サービス等に影響が生じる可能性がありますので、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等を申告するかしないかは、総合的にご判断ください。
3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和5年1月から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。さらに、その国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする者は、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出または提示をする必要があります。
(1) 年齢16歳以上30歳未満の者
(2) 年齢70歳以上の者
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の1から3までのいずれかに該当する者
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2 障害者
3 その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
≪扶養控除に係る確認書類≫
非居住者である親族の年齢等の区分
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扶養控除等申告書の 提出時に必要な書類 |
年末調整時に必要な書類 | |
16 歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
30 歳 以 上 70 歳 未 満 |
① 留学により国内に住所及び 居所を有しなくなった者 |
「親族関係書類」及び 「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 |
② 障害者 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
③ あなたからその年において生活 費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上受けている者 |
「親族関係書類」 | 「38万円送金書類」 | |
(上記①~③以外の者) | (扶養控除の対象外) |
≪配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類≫
適用を受けようとする控除 |
扶養控除等申告書の 提出時に必要な書類 |
年末調整時に必要な書類 |
配偶者控除、配偶者特別控除 |
「親族関係書類」 ※ 源泉控除対象配偶者に該当する場合のみ控除可 |
「親族関係書類」及び 「送金関係書類」 |
障害者控除 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 |
また、確定申告において、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合上記書類を確定申告書に添付等する必要がありますが、給与等の支払者に既に提出または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。