ステーションパーク内で無人飛行機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させることは、施設利用者の安全確保と施設保全の観点から、原則禁止としています。
ただし、法人又は個人の事業による撮影のため飛行させる場合などは、公園使用許可を申請いただき、安全性等を確認のうえ、許可します。使用を検討される場合は、事前にお問い合わせください。なお、個人の趣味による飛行及び撮影は許可対象としておりません。
無人飛行機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
ドローン等による撮影にあたっては、国土交通省の「無人飛行機の一般的な飛行ルール」の遵守、及び地方航空局長の許可・承認を受けている必要があります。
詳細に関しては、以下のホームページによりご確認ください。
国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
無人飛行機による撮影にあたっての公園使用許可に係る条件について
公園使用許可に係る条件は、次のとおりです。
- 日中(日出~日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
- 原則として使用予定日の一週間前までに以下の資料を提出すること
提出書類
- 公園使用許可申請書 小松島市「都市公園の使用・占用等の許可申請」へ
- 国土交通省の許可書・承認書の写し(必要な場合)
- 飛行計画書 飛行計画書 (PDF 72.3KB) 記入例(PDF 437KB)
- 飛行計画図(飛行予定範囲や操縦者、監視者などの位置を示した図)
- 賠償責任保険の保険証券もしくは保険者証等の写し
公園使用料金について
区分 | 単位 | 使用料金 |
---|---|---|
業として行う写真の撮影 | 1台につき1日 | 250円 |
業として行う映画(CM、テレビなどの動画)の撮影 | 1件につき1日 | 4,000円 |
机や椅子など占用物件がある場合は、上記とは別に占用面積に応じた公園使用料金も徴収します。
撮影に際し、その映像等にプライバシーや肖像権などの権利を侵害する情報等が含まれている場合、損害賠償責任の対象となる可能性があります。
撮影等は、総務省「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」に留意のうえ行ってください。