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工場、事業場の騒音規制について

お知らせ

騒音規制法施行規則及び徳島県生活環境保全条例の改正により、各届出書につきまして、届出者の押印は不要になりました。

本ページに掲載している届出書の様式には「印」の表示がございますが、そのまま押印せずにご使用できます。

1 概要

騒音規制法及び徳島県生活環境保全条例により、指定地域において特定施設(騒音規制法)若しくは騒音発生施設(徳島県生活環境保全条例)を設置する場合、又は既に設置している場合、各種届出が必要になり、規制基準の遵守が義務づけられています。

2 特定施設及び騒音発生施設

(1)騒音規制法特定施設一覧(騒音規制法施行令別表第一)
  特定施設の種類
 1  金属加工機械
(イ)圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
(ロ)製管機械
(ハ)ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
(ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(ホ)機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
(ヘ)せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
(ト)鍛造機
(チ)ワイヤーフォーミングマシン
(リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
(ヌ)タンブラー
(ル)切断機(といしを用いるものに限る。)
 2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
 4 織機(原動機を用いるものに限る。)
 5 建設用資材製造機械
(イ)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
(ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
 6 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
 7 木材加工機械
(イ)ドラムバーカー
(ロ)チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
(ハ)砕木機
(ニ)帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
(ホ)丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
(ヘ)かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
 8 抄紙機
 9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
(2)徳島県生活環境保全条例騒音発生施設一覧(徳島県生活環境保全条例別表第四)
  騒音発生施設の種類
 1

金属加工機械

(イ)圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)

(ロ)製管機械

(ハ)ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)

(ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(ホ)機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)

(ヘ)せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)

(ト)鍛造機

(チ)ワイヤーフォーミングマシン

(リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

(ヌ)タンブラー

(ル)打貫機(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)

(ヲ)リベット打機

 2

空気圧縮機(騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第一第二号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)

 3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

 4

織布製造機及び加工機械

(イ)織機(原動機を用いるものに限る。)

(ロ)紡績機(原動機を用いるものに限る。)

(ハ)編組機(原動機を用いるものに限る。)

(ニ)撚糸機(原動機を用いるものに限る。)

(ホ)サイジングマシン(原動機を用いるものに限る。)

(ヘ )工業用ミシン(一〇台以上設置されている場合に限る。)

 5

建設用資材製造機械

(イ)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)

(ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)

 6

穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

 7

木材加工機械

(イ)ドラムバーカー

(ロ)チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)

(ハ)砕木機

(ニ)帯のこ盤及び丸のこ盤(原動機の定格出力が〇・七五キロワット以上のものに限る。)

(ホ)かんな盤(原動機の定格出力が〇・七五キロワット以上のものに限る。)

 8

抄紙機

 9

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10

合成樹脂用射出成形機

11

造型機

12 自動車の修理又は整備用の鈑金作業場及び自動車の解体又はエンジン整備用の作業場(作業場の面積が三〇平方メートル以上のものに限る。)

3 指定地域の区分と規制基準

騒音規制地域図 (PDF 533KB)

規制基準

法令区分

区域の区分

時間の区分

規制基準

(午前5時から

午前7時まで)

昼間

(午前7時から

午後7時まで)

(午後7時から

午後10時まで)

夜間

(午後10時から

翌日の

午前5時まで)

騒音規制法及び

徳島県生活環境保全条例

第1種区域

45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル

第2種区域

50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル

第3種区域

60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル

第4種区域

65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル
徳島県生活環境保全条例

その他の区域

60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル

4 届出の種類

届出の種類 届出を必要とする場合 届出期限 添付書類 届出様式
特定(騒音発生)施設(以下、「特定施設等」という。)設置届出書

・指定地域内の工場等に特定施設等を設置しようとする場合。

 

・特定施設等設置工事の開始の日の30日前まで

 

・特定施設等の配置図

・工場等及びその付近の見取図

・騒音の防止の方法

様式第1(騒音規制法(以下「法律」という。))

様式第6号(徳島県生活環境保全条例(以下「県条例」という。)

特定施設等使用届出書

ある地域が新たに指定地域となつた際現にその地域内において工場等に特定施設等を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む。以下この欄において同じ。)又は新たに特定施設等が指定された際、現に指定地域内において、その施設以外に特定施設等を設置していない工場等にその施設を設置している場合。

当該地域が指定地域となった日又は当該施設が特定施設等に指定された日から30日以内

・特定施設等の配置図

・工場等及びその付近の見取図

・騒音の防止の方法

様式第2(法律)

様式第7号(県条例)

特定施設等の種類ごとの数変更届出書

特定施設等の種類ごとの数を変更する場合。

ただし、次の場合には届け出は不要。

・既に届出がされている特定施設等の種類ごとの数を減少させる場合

・特定施設等の種類ごとの数がその直近の届出により届け出た数の2倍を超えない場合

変更に係る当該施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

・特定施設等の配置図

・工場等及びその付近の見取図

様式第3(法律)

様式第8号(県条例)

騒音の防止の方法変更届出書 設置又は使用の届出をした特定施設等の騒音の防止の方法を変更しようとする場合。ただし、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出不要。 変更に係る当該施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

・特定施設等の配置図

・工場等及びその付近の見取図

・騒音の防止の方法

様式第4(法律)

様式第9号(県条例)

氏名等変更届出書 特定施設等の設置又は使用の届出をした者の氏名・名称・住所・代表者の氏名・工場等の名称・所在地に変更があった場合。 当該変更のあった日から30日以内 なし

様式第6(法律)

様式第10号(県条例)

特定施設等使用全廃届出書

工場等に設置している特定施設等のすべての使用を廃止した場合。

使用を廃止した日から30日以内 なし

様式第7(法律)

様式第11号(県条例)

承継届出書 特定施設等の設置又は使用の届出をした者からその届出に係る工場等に設置する特定施設等のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続、合併又は分割により当該特定施設等をすべて継承した場合。 承継のあった日から30日以内 なし

様式第8(法律)

様式第12号(県条例)

※騒音規制法と徳島県生活環境保全条例で届出が必要な施設が重複する場合は、当該施設については騒音規制法の届出のみを行ってください。

※正本及び副本を一部ずつご用意ください。添付書類につきましては正本のみに添付してください。

5 届出様式

・騒音規制法様式

 様式1特定施設設置届出書 (DOCX 16.8KB)

 様式2特定施設使用届出書 (DOCX 16.8KB)

 様式3特定施設の種類ごとの数変更届出書 (DOCX 17.3KB)

 様式4騒音の防止の方法変更届出書 (DOCX 16.6KB)

 様式6氏名等変更届出書 (DOCX 16.3KB)

 様式7特定施設使用全廃届出書 (DOCX 16.3KB)

 様式8承継届出書 (DOCX 16.5KB)

・徳島県生活環境保全条例様式

 様式6騒音発生施設設置届出書 (DOCX 16.9KB)

 様式7騒音発生施設使用届出書 (DOCX 16.9KB)

 様式8騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 (DOCX 17.5KB)

 様式9騒音の防止の方法変更届出書 (DOCX 16.6KB)

 様式10氏名等変更届出書 (DOCX 16.4KB)

 様式11騒音発生施設使用全廃届出書 (DOCX 16.3KB)

 様式12承継届出書 (DOCX 16.5KB)

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