近年、強い台風等により、住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が発生しております。
そのため、建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日以降、新築の住宅に対しては、瓦の留め付けに関する基準が強化されております。
1.補助対象者について
●市内に存する瓦屋根の建築物の所有者又は管理者
2.補助対象となる住宅等について
●市内に存する建築物
※過去に耐震改修や耐風改修等に係る県又は市の補助金の交付を受けている場合(耐震改修に係る県又は市
の補助金の交付において、瓦屋根の改修に係るものが補助対象経費外の場合を除く)は、補助対象外となり
ます。
※対象となる瓦屋根とは、「粘土瓦やプレスセメント瓦等」で「スレート屋根や金属屋根等」は対象外とな
ります。
3.耐風診断支援事業について
(1)補助内容
次に掲げる者が行う昭和46年建設省告示第109号(令和2年国土交通省告示第1435号により改
正)への適合状況を診断に要する費用の一部を補助
・かわらぶき技能士(1級又は2級)
・瓦屋根工事技士
・瓦屋根診断技士
・市が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
※市が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
に耐風診断をご検討されている場合、あらかじめ市住宅課へご相談下さい。
(2)補助率・補助額
瓦屋根の診断に要する費用の3分の2(上限額は「21,000円」です。)
4.耐風改修支援事業について
(1)補助内容
●耐風診断の結果、昭和46年建設省告示第109号(令和2年国土交通省告示第1435号により改
正)に適合しない瓦屋根について、次のいずれかに該当する瓦屋根又はそれと同等の耐風性能を有する
屋根にふき替える耐風改修工事に要する費用の一部を補助
ア.令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に適合
するもの
イ.ガイドラインの標準試験に合格した緊結方法によるもの
ウ.平成12年5月31日建設省告示第1458号の構造計算方法により安全性が確かめられた緊結
方法によるもの
●建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者で県内に本店又は営業
所を有する事業者(個人事業者を含む)が実施するもの
●適合しない部分全てについて、工事を行うもの
(2)補助率・補助額
耐風改修工事に要する費用の23%以内(最大「552,000円」です。)
※耐風改修工事に要する費用の限度額は、屋根面積(㎡)に24,000/㎡を乗じた額
又は2,400,000円のいずれか低い額になります。
5.受付期間について
〇耐風診断支援事業:令和6年4月8日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)
※1.土日祝日除く
※2.受付については先着順のため、予定件数を超えた場合は受付は終了となりますので、あらかじめご了
承ください。
〇耐風改修支援事業:令和6年4月8日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)
※1.土日祝日除く
※2.受付については先着順のため、予定件数を超えた場合は受付は終了となりますので、あらかじめご了
承ください。
6.耐風診断及び耐風改修支援事業の申込みに必要な書類等について
(1)共通事項
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・建築物の所有者等が確認できるもの(例:登記簿謄本、固定資産評価証明書など)
・建築物の付近見取り図
・建築物の写真(建築物の全景及び瓦屋根と確認できるもの)
・同意書(申請者と居住者が異なる場合のみ)
・その他、市長が必要と認める書類
(2)耐風診断支援事業のみを申請する場合
・「(1)共通事項」に掲げる書類
・耐風診断見積書の写し
・診断技術者等の資格を証する書類(免許証等)の写し
※診断技術者等とは、かわらぶき技能士(1級又は2級)、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士のほか、
それらの者と同等以上の知識及び技能を有する者と市が認めた者
(3)耐風診断支援事業と併せて耐風改修支援事業を行う場合
・「(1)共通事項」に掲げる書類
・耐風診断及び耐風改修見積書の写し
・診断技術者等の資格を証する書類(免許証等)の写し
・耐風改修前及び改修後の屋根伏図
※瓦屋根等(改修予定)のパンフレット
(4)耐風改修支援事業のみを申請する場合(耐風診断事業完了後に改修工事を申請する場合等)
・「(1)共通事項」に掲げる書類
・耐風改修見積書の写し
・二次診断調査票の写し
※一次診断を実施し、明らかに告示基準に適合しないと市長の判断により認められた場合は、一次診断調
査票の写しとする。
・耐風改修前及び改修後の屋根伏図
※瓦屋根等(改修予定)のパンフレット
7.申請書等様式について
それぞれの時期に必要な書類一式は、提出書類一覧(小松島市瓦屋根強風対策支援事業) (PDF 103KB)でご確認ください。
※補助金交付申請書など書類によって、押印が必要な書類がございます。
(1)補助金交付申請をするとき
●補助金交付申請書(様式第1号)
●事業計画書(様式第2号)
(2)耐風診断(二次診断)の結果等を報告するとき
●耐風診断報告書(様式第4号)
●二次診断屋根上調査票
(3)補助金交付決定通知後に補助金の変更等を伴う内容変更があったとき
●補助金交付変更申請書(様式第6号)
補助金交付変更申請書(様式第6号) (PDF 87.9KB)
補助金交付変更申請書(様式第6号) (DOCX 25.9KB)
(4)補助事業を中止(廃止)するとき
●補助事業中止(廃止)申請書(様式第8号)
補助事業中止(廃止)申請書(様式第8号)(PDF 65.1KB)
補助事業中止(廃止)申請書(様式第8号) (DOCX 24.3KB)
(5)補助事業が完了したとき
●完了実績報告書(様式第9号)
●補助金精算書(様式第10号)
●耐風診断報告書(様式第4号)
※耐風診断支援事業のみの場合
●二次診断屋根上調査票
※耐風診断支援事業のみの場合
●完了確認書(様式第11号)
※耐風診断支援事業と併せて耐風改修支援事業を行う場合、耐風改修支援事業のみの場合
(6)補助金を請求するとき
●補助金請求書(様式第14号)
●補助金受領委任払請求書(様式第15号)
補助金受領委任払請求書(様式第15号) (PDF 91.5KB)
補助金受領委任払請求書(様式第15号) (DOCX 26.5KB)
(7)消費税仕入控除税額の報告を行うとき
●消費税等仕入控除税額報告書(様式第16号)
消費税等仕入控除税額報告書(様式第16号) (PDF 74KB)
消費税等仕入控除税額報告書(様式第16号) (DOCX 24.5KB)
8.注意事項について
●耐風診断及び耐風改修支援事業の受付について、先着順のため、予定件数に達し次第締め切りとなります。
●粘土瓦やプレスセメント瓦等が対象となります。スレート屋根や金属屋根等は補助対象外です。
●耐風改修支援事業の申請を行いたい場合、耐風診断支援事業と併せて申請を行うことができます。
ただし、工事の着手につきましては、市長から工事への着手が認められてからになります。
9.その他
参考