空家等の管理は所有者または管理者の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
近年、社会情勢の変化等により、適正な管理等がなされていない空家等が増加し、大きな社会問題にもなっております。
空家等の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観面など様々な問題が発生します。
~空家等の適正な管理に向けて~
空家等の所有者また管理者は次のようなことを心がけてください。
▢建物に破損等がないか等空家等の状態を確認する。
▢建物の定期的な換気を行う。
▢敷地内の除草や樹木の剪定を行う。
▢外壁等建物の破損や倒壊の危険性がある場合、早めに修繕や解体などを行う。
▢自分で建物等の管理ができない場合、業者などに管理を依頼する。
1.管理不全な状態の空家等について
●住宅用地の特例措置の除外について
周囲に著しい悪影響を与える空家等について、市が空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、『特定空
家等』また、『管理不全空家』に認定し、改善措置等の勧告をした場合、住宅用地特例が適用外となります。
※令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されたこと
に伴い、市区町村長が適切に管理されていない空家等について、『管理不全空家等』に認定し、指導・勧告が
できるようになっております。
※空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年12月13日施行)の詳細につきま
しては、こちらを空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報をご覧ください。
●『管理不全空家等』とは
『管理不全空家等』とは、空家等の管理が適切に行われていないことにより、そのまま放置すれば『特定空家
等』に該当するおそれのある状態にある空家等をさします。
①.管理不全空家等の判定基準
国の定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイ
ドライン)」にある参考基準及び管理不全空家チェックシートにより担当課職員及び建築技師が判定を行い、総
合的に判定します。
②.管理不全空家等の行政手続き・手順
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)に
沿い、指導・勧告を行います。
※勧告を受けた場合、該当する空家等の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が適用外となります。
●『特定空家等』とは
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ
る状態、適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保
全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことをさします。
①.特定空家等の判定基準
再三にわたり、本市から改善依頼等を受けたにも関わらず、改善見込みのない空家等については、国の定める
「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」
及び「2017特定空家等対策マニュアル(徳島県住宅供給公社)」の内容をベースとした特定空家判定チェッ
クシート及び判定表を用い、立入調査結果や周辺への影響度、危険の切迫度などを総合的に判断し、「小松島市
空家等対策協議会」による協議・決定を経た上で判定を行います。
②.特定空家等の行政手続き・手順
2.空家等の相談等について
令和6年4月1日より、「空家等対策の推進に関する連携協定」を各専門家団体と締結しておりますので、小
松島市内に空家等で問題等を抱えている空家等所有者等は、是非ご活用ください。
※老朽危険空家の除却に伴う補助金制度等につきましては、市住宅課(☎0885-32-2120)までお問合せ
ください。
連携協定による相談窓口等についてはこちらをご覧ください。
↓ ↓
☆小松島市における空家等対策の推進に関する連携協定を締結しました☆
3.空き家バンク制度について
本市への定住促進と空き家の有効活用を目的とした「小松島市空き家バンク」制度を設けております。
空き家バンク制度は、空き家を所有し、賃貸や売買を希望される方に、空き家バンクにご登録をいただき、
市のホームページに物件を掲載することにより、本市への移住等を考えられている方等へ空き家の情報提供
を行うものです。
※空き家バンクへの登録について、該当要件や必要な手続き等がございます。
詳しくは、小松島市空き家バンクをご覧ください。
☆空き家バンク制度のお問い合わせ先☆
総務部企画政策課
電 話:0885-32-2127
ファクシミリ:0885-33-4560
4.老朽危険空家の除却による固定資産税の減免制度について
本市では、令和5年度より、老朽化した危険な空家を除却した場合に、一定の要件を満たすと、
固定資産税を最長で5か年度減免することができます。
詳しくは、こちら小松島市老朽危険空家除却後の固定資産税の減免についてをご覧ください。
5.その他空家等対策について