毎年度2回、判定期間において各事業所で作成した居宅サービス計画を対象に、減算の要件に該当する場合は、事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて特定事業所集中減算が適用されます。
判定期間と減算適用期間について
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から3月末日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から9月末日まで |
提出期限の15日が土日祝日の場合は、翌開庁日までとします。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合等における居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いについては、以下をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報) (PDF 62.2KB)
なお、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降の取扱いについては、以下のとおりとなりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて (PDF 146KB)
【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表 (PDF 185KB)
令和5年前期の取扱いについて
提出期限
令和5年9月15日(金曜日)
提出期限を過ぎた場合は、正当な理由がある場合でも、特定事業所集中減算が適用されます。計算誤りのないように、事業所内でダブルチェック等の対策をお願いします。
提出方法
持参・郵送・電子メールのいずれかにより、下記お問い合わせ先に提出してください。
電子メールで提出する場合は、個人情報にマスキングの上、PDF化して送付してください。電子メールで提出した場合には、確認の電話をお願いします。
事務の流れ
すべての事業所は、以下の資料を確認し、判定期間ごとに様式1を作成・保存(5年間)してください。
8割を超える事業所・前回8割を超えていた事業所は、提出期限までに、必要書類を提出してください。正当な理由に該当する場合は、具体的に正当な理由を記載するとともに、客観的に証する書類を添付してください。正当な理由の記載がない場合、記載があっても正当な理由として認められない場合には、特定事業所集中減算が適用されます。
特定事業所集中減算の正当な理由の範囲について (DOCX 23.6KB)
特定事業所集中減算に関するQ&A (DOCX 34.7KB)
様式
サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合については、利用者から理由書の提出を受けていることが確認できるものを提出してください。(例:利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容について、意見・助言を受けているもの。)