小松島市わくわく移住支援金について
概要
小松島市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域をいう。)から小松島市に移住した方が、所定の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住支援金の金額
単身世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき100万円を加算。
(上記加算は、令和5年4月1日以降に小松島市に転入した方のみ適用となります。また、配偶者を除きます。)
移住支援金の申請について
移住支援金が交付されるには、交付要綱に定められている移住元や移住先、就業、起業、テレワーク、関係人口等、さまざまな要件があります。
このため、移住支援金の申請を希望される方は、事前に、企画政策課へご相談されることをおススメいたします。
また、申請は転入後3か月以上1年以内の期間内に提出をいただく必要があります。
随時、ご相談は受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
【交付要綱】
小松島市わくわく移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 335KB)
【申請書類】
(様式第1号関係)別紙1 移住支援金支給に係る誓約事項 (DOCX 19.1KB)
(様式第1号関係)別紙2 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(DOCX 14.3KB)
(様式第2号の1)移住支援金支給に係る就業証明書_就業 (DOCX 14.7KB)
(様式第2号の2)移住支援金支給に係る就業証明書_テレワーク (DOCX 14.6KB)
申請者が支援金の交付を受けた後に、申請書及び添付書類の記載内容に事実と相違する内容があることが判明した場合や、各要件に該当しない状態となった場合は、交付した支援金の全部もしくは一部の返還を請求することがあります。
移住支援金と関連する支援制度のご紹介
日本政策金融公庫「移住創業者向け融資制度」
移住支援金や起業支援金を受けて起業をする方へ融資制度です。
要件等がありますので、事前にお問い合わせ頂くなど十分な確認を行ってください。
住宅金融支援機構「フラット35地域活性型(地方移住支援)」
移住支援金を受けた方が、住宅を取得するため「フラット35」を利用する場合、当初10年間、金利が年0.30%引下げられる「地域活性化型(地方移住支援)」を利用することができます。
要件等がありますので、事前にお問い合わせ頂くなど十分な確認を行ってください。