令和6年4月1日からの保育所(園)・認定こども園(2号・3号認定分)、幼稚園・認定こども園(1号認定分)への入所(園)希望者を対象に、新規利用申請受付を行います。
受付期間:令和5年12月1日(金曜日)から12月15日(金曜日)(土曜日・日曜日を除く)
休日窓口について
12月10日(日曜日)に限り、休日の窓口申請を受け付けます。
・受付時間 午前8時30分から午後17時15分
・受付場所 市教育委員会学校課(1号認定)または市児童福祉課(2号・3号認定)
※上記の期間は終了しました。ただし、年齢によっては、まだ空きのある施設もございますのでご相談ください。
詳しくは、令和6年度幼稚園・保育所・認定こども園入所入園 申込みのご案内 (PDF 1.57MB)をご覧ください。
幼稚園の利用申込みについて
認定こども園の利用申込みについて
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
教育標準時間認定(1号認定)
【募集児童】3歳から5歳までのお子さん(令和6年4月1日時点)
【利用できる児童】制限なし
保育時間認定(2号・3号認定)
【募集児童】おおむね生後6か月から5歳までのお子さん(令和6年4月1日時点)
【利用できる児童】詳しくはこちらをご覧ください
【申込み方法】小松島市児童福祉課へ必要書類をご提出ください。
【受付時間】平日 8時30分から17時15分まで
年度途中に入園を希望される場合(原則月初日入園)
令和6年5月以降に入園を希望される方は、入園を希望する前月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までに小松島市児童福祉課までお申込みください。
ただし、希望された認定こども園が定員に達しているなど、児童を受け入れることができない場合があります。
保育所(園)の利用申込みについて
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。
【募集児童】おおむね生後6か月から5歳までのお子さん(令和6年4月1日時点)
【利用できる児童】詳しくはこちらをご覧ください
【申込み方法】小松島市児童福祉課へ必要書類をご提出ください。
【受付時間】平日 8時30分から17時15分まで
年度途中に入所(園)を希望される場合(原則月初日入所(園))
令和6年5月以降に入所(園)を希望される方は、入所(園)を希望する前月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までに小松島市児童福祉課までお申込みください。
ただし、希望された保育所(園)が定員に達しているなど、児童を受け入れることができない場合があります。
保育所(園)・認定こども園(2号・3号認定)利用申込みに必要な書類
(1)教育・保育給付認定申請書(施設利用申込書)
(2)保育利用理由調査票
(3)利用資格認定書類(父母が家庭で保育ができないことを証明する書類)
保育が必要な事由により、下記の書類を添付してください。
父母のほか、同一敷地内に居住する祖父母や親族など(64歳以下の成人)も保育ができないことの証明書類が必要です。
保育が必要な事由 | 証明書類 | 備考 |
---|---|---|
常勤・パート・派遣 |
押印不要ですが、就労先事業者等に無断で作成、または改変を行ったときには刑法上の罪に問われる場合がありますのでご注意ください。 また、記載の内容について担当課から事業所等に確認させていただく場合があります。 |
|
自営・内職・農漁業 | 就労状況申告書 (XLSX 18.1KB) | |
妊娠・出産 |
母子手帳の写し |
母子手帳の交付日、分娩予定日の記載されているページの写し |
疾病等 | 医師の診断書(XLSX 17.4KB) | |
障がい等 |
身体障害者手帳の写し |
障がいの内容や程度、療養の期間がわかる書類等、 児童の保育にあたれないことがわかるもの |
看護・介護 | 医師の診断書 (XLSX 17.4KB) | 看護等を要する程度の記載が必要 |
求職活動 |
ハローワークカード等 |
入所・入園が認められる期間は、原則として90日以内 |
就学 | 在学証明書 | 各学校所定様式の在学証明書 |
災害復旧 | 罹災証明書 |
詳しくは、小松島市児童福祉課へご相談ください。
(4)個人番号記載用紙
同居世帯員全員分の個人番号(マイナンバー)を記載してください。
申請書受付時に個人番号(マイナンバー)を確認します。保護者の個人番号カードまたは個人番号通知カードおよび、来庁者の本人確認書類(免許証等)をお持ちください。
(5)保育料(利用者負担額)算定のための書類
下記の表に該当する世帯の場合は、必要書類を添付してください。
ひとり親世帯 | 戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し |
在宅障がい児(者)のいる世帯 | 交付を受けている手帳等の写し |
※令和5年1月2日以降に転入された方など小松島市で市民税額を確認できない場合は、個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により課税情報を取得し、保育料を算定します。ただし、システム障害や未申告等により課税状況を取得できない場合、「市町村民税所得課税証明書」の提出を求めることがあります。
2号・3号における広域利用について
小松島市外の施設を利用したい場合
小松島市内に住民票がある方が、市外の保育施設(認可外は除く)の利用を希望する方は、小松島市児童福祉課へ利用申込みをしてください。
小松島市外に住民票がある方が、小松島市内の施設を利用したい場合
住民票のある市町村に利用申込みをしてください。ただし、利用調整では小松島市内に在住の(住民票のある)方を優先させていただきます。
ただし、入所・入園月の前日までに小松島市に転入される方は、小松島市児童福祉課へお申込みください。
保育料等(利用者負担額等)について
令和4年度9月以降小松島市保育料徴収基準額表 (PDF 57.4KB)
2号・3号認定における利用調整について
保育給付認定(2号・3号認定)を受けた方は、個別懇談およびご家庭の状況を点数化したうえで「保育の必要性」を総合的に判断します。
点数化については利用調整指数表 (PDF 162KB)に基づいて行います。
ただし、「保育の必要性」があると判断された方でも保育施設の定員等の理由により、入所できない場合があります。
電子申請について(2号・3号認定)
令和6年度保育所(園)・認定こども園等(2号・3号認定)の利用申込みは、電子申請でも行うことができます。電子申請はぴったりサービス (外部リンク)からご利用ください。
ただし、公立幼稚園、認定こども園(1号認定)の利用申込みについては、電子申請がご利用になれませんので、希望される施設へ直接お申し込みください。
お問い合わせ
■幼稚園、認定こども園(1号認定分)に関すること
市教育委員会学校課(教育庁舎2階)☎32・3811/FAX33・3540
※令和4年8月1日から教育庁舎が移転しています。ご来庁の際にはご注意ください。
Mail:gakkou@city.komatsushima.i-tokushima.jp
■保育所、認定こども園(2号・3号認定分)に関すること
市児童福祉課(市役所1階10番窓口)☎32・3818/FAX32・3738
Mail:jidoufukushi@city.komatsushima.i-tokushima.jp